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建築物等の解体・改修工事を行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。

アスベスト事前調査

建築物の解体又は改修を行なう場合は、予めその建築物における石綿の使用状況を分析調査して、その結果を記録しなければなりません。

まずは、設計図書(施工記録や維持保全記録など)を検証します。
建物の種類や使用建材、施工年、施工部位などの違いにより石綿含有材料であるのか、そうでないのかの判断をします。

判断できない不確定な部位に関しては「第二次スクリーニング」としての現場での確認作業が必要となります。

アスベスト事前調査では検体採取してアスベストの含有も調査します
注意点
  1. 建築物とは、建物だけでなく、土地に固定された工作物、建物や工作物に附帯する設備なども含まれます。
  2. 石綿の使用状況分析とは、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されているか否かを分析することを意味します。
  3. 石綿等の吹き付け材が使用されているとの前提で、石綿障害防止措置を講じることを条件に、この事前調査を省略することが出来ますが、石綿等の吹き付け材は、石綿含有が不明の場合は石綿の有無の分析が必要とされる。但し、吹きつけ材以外の場合は石綿有無の分析をする前に石綿含有とみなして、石綿障害予防規則に準じた処置を講じる場合は分析の用はありません。
令和3年4月 石綿障害予防規則の第3条【事前調査】が改正されました。

事業者は、建築物などの解体(鋼製の船舶を含む)の作業や、アスベストの封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ、アスベストの使用の有無を目視・設計図書等により調査(=フェーズ1)しなければなりません。
これは改修工事などで建物の一部を取り壊す場合などにも適用されます。

また、アスベスト調査によって、アスベストの使用の有無がわからない場合は、さらに分析調査を行い、アスベストの有無を判断する必要があります。ただし、アスベストが使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。
さらに、これらのアスベスト調査の結果概要(調査日、調査の方法及び結果の概要)について、工事中労働者が見やすい箇所に掲示し、調査結果は記録しておかなくてはいけません。

違反者は労安法に基づく罰則が適用されます。

アスベスト分析

弊社提携ラボにてJIS規格6種類分析を行います。(JIS-A 1481)

必須定性分析

石綿有無の確認
位相差顕微鏡(分散染色法)、X線回折分析により判定いたします。

定量分析

石綿含有率の判定
X線回折分析を行いピーク値の大きさから石綿の含有が0.1%を超えるか否かを判断します。

アスベスト除去工事

公共建築改修工事標準仕様及び、建築物解体工事共通仕様にも対応

急な日程変更、夜間作業も、迅速対応させて頂きます。
また、物件ごとに測定箇所数をデザインさせて頂きます。工事計画・要領書提出は工事開始の14日前に施工計画書を提出致します。

 
アスベスト除去工事
アスベスト除去工事

調査から工事までの流れ

FLOW
01

資料調査

  • 建築材料の確認
  • 吹付け材の確認
  • 対象建築物の規模の確認
02

現場踏査

  • 建築材料の目視確認
  • 吹付け材の目視確認
  • 対策工事における作業場所などの確認
03

採取及び分析

  • 試料採取
  • 試料の定性分析・定量分析
04

対策工事計画

  • 分析結果報告
  • 対象建築物に対応した計画を立案
05

対策工事

  • 作業届出
  • 気中アスベスト濃度の測定

会社概要

OUTLINE
会社名 株式会社ヨアン
代表者 代表取締役 青山好江
住所 〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩7-22-10 103
TEL 03-6273-1800
FAX 03-6273-1801
建設業の許可 東京都知事 許可(般-6)第134236号
建築工事業
左官工事業
石工事業
タイル・れんが・ブロツク工事業
鉄筋工事業
ガラス工事業
防水工事業
熱絶縁工事業
大工工事業
とび・土工工事業
屋根工事業
鋼構造物工事業板金工事業
塗装工事業
内装仕上工事業
建具工事業
資格者 一級建築施工管理技士 1名
一般建築物石綿含有建材調査者 2名

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